【重要】7/6から「送りつけ商法」の商品はすぐ捨ててOKへ。返品を請求されても「返す必要はなし」へ
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ロードバイクに直接関係はないが、ロードバイクといえばWiggleなどの海外通販を含めて、通販サイトの利用が一般的。そんな風にネットビジネス時代をバイク乗りも謳歌しているところだが、ネットを悪用している悪徳業者も多い。
そんな悪いビジネスの1つが、いわゆる「送りつけ商法」と呼ばれるものだ。今回特定商取引法が改正され、7/6から受け取った側が有利になる。
送りつけ商法とは?
「送り付け商法」とは、注文なんてしていないのに、一方的に商品を勝手に送り付けたうえに、返品の手続きなどをしない場合は買ったものとみなして一方的に代金を請求するビジネスだ。
こういう勝手に送りつける商法をネガティブオプションと呼ぶらしい。
これまでは、勝手に送りつけられても法律上は14日間は保管しなければならなかった。しかし、特定商取引法が改正され、次のような対応が可能となる。
消費者庁の案内
まずは消費者庁からの発表を見て欲しい。
特定商取引法の改正により、令和3年7月6日以降に、売買契約に基づかないで一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分可能になります。
— 消費者庁 (@caa_shohishacho) June 29, 2021
詳しくはチラシやQ&Aをチェック!#特定商取引法 #特商法 #送り付けhttps://t.co/Q657sSvWBB pic.twitter.com/548EJ5lLcm
7/6からどうすればいいのか?
まず、7/6から送りつけられた商品を受領した瞬間にすぐにゴミとして捨てて良いようになる。
次にその後に業者からお金を要求されても、支払う義務も必要もない。完全に無視でOK。
ただ、改正後も実際にそういう目にあって不安ならば、消費者庁に相談しよう。仮にもし業者にお金を払ってしまった場合も消費者庁にまずは相談してみると良い。
まとめ
・送りつけられた商品はすぐに捨ててOK
・金銭の支払い要求は完全に無視でOK
・もし不安ならば消費者庁に相談すればOK