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冬は日が暮れるのが早く、そして日が昇るのも遅い。夜はもちろん朝夕もすっかり真っ暗。そんな暗い世界で走る自転車の安全を司る最も重要な装備がライトだ。
そこでこのブログとしては珍しく、道路交通法の自転車のライトに関するルール、特にリアライトについて簡単にまとめておく。ロードバイク乗りはみんな安全意識が高いと思うが、乗り始めたばかりの初心者に向けてという感じで。
法律の条文がどうこうはおいといて、サクっとルールをまとめると次のようになる。
ペダルや後部に反射板あり | ペダルや後部に反射板なし |
---|---|
点滅するリアライトだけでもOK | 点灯するリアライトが必須 |
注意したいのは自転車に反射板が装備されていないことが多いロードバイクでは、リアライトを「点滅」させるだけではだめで、「点灯」(点滅しないやつ)させなければならないこと。ピカッピカッではなく、「ピカー」が必要。
そこで、より安全かつ合法に反射材のないロードバイクに乗るためにはリアライトに、
・点滅用リアライト
・点灯用リアライト
の2種類のリアライトを装備しておくのが吉ということになるか。
それぞれのライトの明るさにもよるだろうが、点灯用ライトよりも点滅用ライトのほうを大きく明るめにしたほうがより目立つだろうか?どうだろう。
なおこのルールはあくまで道交法上のものであって、各地の条例や各種の区間などによってはいろいろ異なるかもしれない。
もちろんライトを装着していても使わないと意味がないので、ちょっとでも暗くなったらライトのスイッチを入れよう。せっかく買ったのだから使わないとね。
ブタが愛用してるのは次のLezyne(レザイン)のライト。ママチャリにもつけている。
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